2017年5月2日 星期二

【日本】課徴金減免制度修正研究結果


從平成28年2月23日開始的修正研究,公布結果了。

經歷了 次的會議

這次的研究,主要討論的重點是關於課徵金制度的修正。另外也一併檢討了制度修正後所會產生的相關程序保障措施。

在平成29年1月27日 第12回会合提出了草案 独占禁止法研究会報告書(案) 備份

研究會在平成29年4月25日,向JFTC提出了257頁的報告書  独占禁止法研究会報告書

其中指出了幾個修法的問題,特別值得注目的是在現行法下,無法被課徵罰鍰的情形
「① 国際市場分割カルテルにおいて,我が国市場を一定の取引分野とした場合に, 我が国市場以外の市場で違反対象商品の売上額が発生するものの,我が国市場 で売上額が発生しない違反行為者
② 入札談合に参加しているものの順番が回って来なかった等の理由で受注実績 がなく,違反行為の対象とされた物件の売上額が発生しない違反行為者
③ 既存事業者から見返りの金銭を得たり,下請受注したりすること等を条件と して,一定の商品又は役務の供給をしないことに合意した結果,違反対象商品の 売上額が発生しない違反行為者
④ 企業グループ単位で違反行為の対象とされた商品の製造販売を行っているも のの,当該商品を自ら直接製造販売していないグループ会社のみが違反行為に 参加していたため,当該商品の売上額が発生しない違反行為者
⑤ カルテル等の対象商品又は役務の売上額が違反行為の終了後に生じる違反行為者」



一項法規範修正的內容,除了召開修正會議外,每次開會討論的內容的公開,也是一種具體的法規範透明化的展現。每個學者專家業界代表,就自己在會議中的發言負起責任,留下記錄。值得台灣在法規修正時參考。

在司法改革國是會議這樣總統召集的會議之中,可以看到每位委員提出的資料等等,某種程度上謹慎的程度不輸日本。但位階較低的法制修正,能否做到一樣的程度呢?